当貸別荘はお客様に安全・快適にご利⽤いただくため、および貸別荘の公共性を保持するため 宿泊規約と⼀体となる下記規則を定めております。
この規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第6条により、宿泊契約を解除することがあります。
<利⽤規約>
【1】客室のご利⽤について
1. 契約⼈数を超えての施設の利⽤・⽴ち⼊りは短時間であっても原則禁⽌いたします。
2. 申し出なく契約⼈数を超えての利⽤が発覚した場合は、その超過利⽤分を請求いたします。
3. 申し出なく契約⼈数を超えての利⽤が発覚した際に当貸別荘の営業許可の範囲とする6名を超 えての利⽤の場合は宿泊契約を解除し発覚時点で当初申し出のあったゲストを含む利⽤者全員 退去していただきます。
4. 【1】3の場合受領済みの宿泊料⾦の返還はいたしかねます。
5. 未成年のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
6. 焚⽕や持ち込みのBBQコンロなど施設から貸し出しをしている⽕気・キャンドル以外の使⽤ を禁⽌いたします。
7. 当貸別荘の敷地内は全⾯禁煙となっております。
8. シャワールーム及び洗⾯台内での染⽑・漂⽩剤等の使⽤は固くお断りいたします。
9. 施設内の備品以外でのお⾹の使⽤など、⾹りが著しく強く残るものの使⽤を禁⽌いたします。
10. お⼦さまが施設備品等を破損などさせた場合に、故意な場合でなくても家族の監督不 届きと当⽅が判断した場合は修繕費等を請求する場合がございます。
11. 宿泊を⽬的としない利⽤は固くお断りいたします。
12. 施設内で撮影したものを商⽤⽬的で無断利⽤は禁⽌いたします。
【2】当貸別荘内では他のお客様の迷惑になる下記の持ち込み、または⾏為はご遠慮ください。
1. 次に定める物品等の持ち込み
(イ)動物・⿃類等
(ロ)覚醒剤・⿇薬類等、法令により所持を禁⽌せれている薬品類
(ハ)発⽕⼜は引⽕しやすい⽕薬や⾝体に害を及ぼす危険性のある薬品
(⼆)許可証のない銃砲、⼑剣類及びこれらの類似品
(ホ)著しく多量もしくは重量のある物品
(ヘ)悪臭を発するもの
(ト)当貸別荘の利⽤時以外に発⽣したゴミ及び衛⽣を妨げる物品
(チ)その他当貸別荘あが客室への持ち込みを禁⽌した物品
2. 放歌⾼吟等の喧騒⾏為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする⾏為
3. 公序良俗に反する⾏為
4. チラシ、ビラその他広告物を客室内に貼ったり配る⾏為
5. 施設内の諸設備及び所物品の移動・加⼯・持ち出し及び本来の⽤途以外の⽬的での使⽤ 6. 客⽤以外の場所への⽴ち⼊り
7. 当貸別荘が許可する施設以外からの飲⾷物の出前、出張シェフ等を依頼すること
8. 営利を⽬的とした活動
9. その他当貸別荘内での安全及び衛⽣の妨げとなる全ての⾏為
<宿泊約款>
第1条(適⽤範囲)
1. 当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの 約款と⼀体となる利⽤規則(以下、「利⽤規則」といいます)の定めるところによるものと し、この約款に定めのない事項については、法令または⼀般に確⽴された慣習によるものとし ます。
2. 当貸別荘が法令及び慣習に反しない範囲で特約に特約に応じた時は、前項の規定にかかわら ずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
1. 当貸別荘に宿泊契約の申込(宿泊予約)しようとする⽅は、旅館業法第6条、同法施⼯規則第 4条の2及び当貸別荘の所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当貸別荘に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊⽇及び到着予定時刻
(3) 宿泊者連絡先(住所・携帯電話番号・メールアドレス)
(4) その他当貸別荘が必要と認める事項
2. 前項に基づき当貸別荘に申し出があった内容に変更が⽣じた場合、変更後の内容を速やかに 当貸別荘に申し出てください。
3. 宿泊客が宿泊中に第⼀項(2)の宿泊⽇を越えて宿泊継続を申し⼊れた場合、当貸別荘はその 申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとさせていただきます。
第3条(宿泊契約の成⽴)
1. 宿泊契約は当貸別荘が前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。
2. 前項により宿泊契約が成⽴したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料⾦をお⽀払いいただきます。
3. 次の各号に定める事由が生じたときに当貸別荘は当該お客様にかかる申込を実際に宿泊する意思がないにもかからわらず申込がなされたとして取り扱うものとし、宿泊契約はその効⼒を失うものとする。
(1) 前項の宿泊料⾦を同項の定めにより当貸別荘が指定した⽇までにお⽀払いいただけないとき。
(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先へ連絡を試みても最初の連絡をした⽇から起算して 3⽇以内(但し、宿泊⽇当⽇までの⽇数がこれを満たない場合は、宿泊当⽇15時まで)に連絡がとれないとき。
(3)当貸別荘からの連絡を拒否されたとき。
4. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料⾦の返還はいたしかねます。
第4条(宿泊締結の拒否)
当貸別荘は、次に掲げる場合に宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2. 満室により客室の提供ができないとき。
3. 災害その他の緊急事態の発⽣等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前項に準ずる事由のあるとき。
4. 宿泊しようとする⽅が、暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律及び暴⼒団排除に関する都道府県条例に定める暴⼒団もしくは暴⼒団関係団体その他反社会的勢⼒の構成員⼜はその関係者であるとき。
宿泊しようとする⽅が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
5. 宿泊しようとする⽅が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
6. 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
8. 宿泊しようとする⽅が泥酔者等で近隣住⼈等に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、⼜は他のゲストもしくは当貸別荘の従業員に対し、迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
9. 宿泊しようとする⽅について、⼼⾝の不調が明らかに認められる状態であるとき。
10. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
11. 宿泊する権利を他に譲渡する⽬的で、宿泊の申込みをしたとき。
12. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
13. 宿泊しようとする⽅が、過去に当貸別荘に対して代⾦⽀払い遅延や著しく汚した状態での利⽤などトラブルがあったとき。
14. その他、各種法令⼜は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当貸別荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 宿泊客が前項により宿泊契約の全部を解除した場合のキャンセル料は、各予約サイトに記載の通りです。
第6条(当貸別荘の契約解除権)
1. 当貸別荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が、暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律及び暴⼒団排除に関する都道府県条例に定める暴⼒団もしくは暴⼒団関係団体その他反社会的勢⼒の構成員⼜はその関係者であるとき。
(2) 宿泊客が、当貸別荘内で暴⾏、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博⾏為、法令で許可されていない薬物、銃砲、⼑剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使⽤、近隣住⼈及び他ゲストに迷惑を及ぼす⾏為、その他法令もしくは公序良俗に反する⾏為をし、⼜はこれらの⾏為をするおそれがあるとき。
(3) 宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6) 客室での寝タバコ、消防⽤設備等に対するいたずら等、⽕災予防・防⽕に⽀障を及ぼす⾏為をしたとき。
(7) 宿泊する権利を譲渡し、⼜は譲渡しようとしたとき。
(8) 宿泊客が当貸別荘に対して、ご利⽤代⾦の⽀払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
(9) 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
(10) 宿泊客が、泥酔等で近隣住⼈や他のゲストに迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
(11)この約款⼜は当ホテルの利⽤規則に違反したとき。
(12) その他、各種法令⼜は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
前項に基づく解除の通知は、⼝頭⼜は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、 電⼦メール⼜は書⾯により⾏うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適⽤するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
当貸別荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料⾦の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
宿泊客は、旅館業法第6条、同法施⾏規則第4条の2及び当貸別荘の所在する都道府県の定める条例に基づき、宿泊⽇当⽇、当貸別荘の施設内において、次の事項を登録していただきます。
1. 宿泊客の⽒名、年齢、性別、住所及び職業
2. 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地及び⼊国年⽉⽇
3. 出発⽇及び出発予定時刻 4. その他当ホテルが必要と認める事項
第8条(客室の使⽤時間)
1. 宿泊客が当貸別荘の施設を使⽤できる時間は、当貸別荘が定めるチェックイン時刻から チェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
2.当貸別荘は、チェックアウト時間を過ぎた施設の利⽤を原則禁⽌します。
3.前⼀項に基づきお客様が客室を使⽤できる時間内であっても、当貸別荘は、安全及び衛⽣管理その他当貸別荘の運営管理上の必要があるときは、客室に⽴⼊り必要な措置をとることができるものとします。
第9条(利⽤規則の遵守)営業時間
宿泊客は当貸別荘においては、当貸別荘の利⽤規則に従っていただきます。
第10条(料⾦の⽀払い)
1. 宿泊客が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、ホームページ等に掲⽰する料⾦表によります。
2. 宿泊料⾦及び⾷事サービス以外の現地購⼊品等については当貸別荘が請求したとき、⽇本円、当貸別荘が認めたクレジットカ−ド⼜は当貸別荘が承認する決済⼿段を⽤いる⽅法により、当貸別荘施設内にて決済を⾏っていただきます。
3. 当貸別荘が宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
第11条(当貸別荘の責任)
1. 当貸別荘は、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履⾏、⼜は不法⾏為により宿泊客に損害を与えたときは、当貸別荘に故意⼜は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当貸別荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当貸別荘は、お客様の前項の損害に対処するため保険に加⼊しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときはお客様の被った損害が填補されない場合があります。
第12条(契約した客室が提供できないときの取り扱い)
1. 当貸別荘は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当貸別荘は、前項に基づく他の宿泊施設のあっ旋に努めたものの、あっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第6条2項の規定を準⽤するものとします。また、客室を提供できないことについて、当貸別荘の責に帰すべき事由がある場合には、当貸別荘は、契約した客室の倍額の補償料をお客様に⽀払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。
第13条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客がお預けになった物品、貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが不可抗⼒である場合を除き、当貸別荘は、その損害を賠償します。但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、 当貸別荘に故意⼜は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当貸別荘内にお持込みになった物品、貴重品⼜は現⾦であって、当貸別荘の従業員にお預けにならなかったものについて、当貸別荘の責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当貸別荘は、その損害を賠償します。 但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当貸別荘に故意⼜は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。
第14条(お客様の⼿荷物⼜は携帯品の保管)
1. 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当貸別荘に到着した場合は、その到着前に当貸別荘に連絡があり、これを了解したときに限り、責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトした後、お客様の⼿荷物⼜は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合、当貸別荘は発⾒⽇を含め7⽇間を限度として保管しその後最寄りの警察署に届けます。 但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲⾷物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウト⽇の翌⽇までにご連絡がない場合には、当貸別荘にて任意に処分させていただきます。
3. 前項において⽣もの等冷蔵や冷凍で保管を必要とすると判断されるものについては衛⽣管理及び清掃のためチェックアウト直後に当貸別荘にて処分いたします。
4. 当貸別荘は、置き忘れられた⼿荷物⼜は携帯品について内容物の性質に従い適切な処理を⾏うため、その中⾝を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還⼜は前項に従った処理を⾏うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
5. 第1項の場合におけるお客様の⼿荷物⼜は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当貸別荘に故意⼜は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。
第15条(宿泊客の責任)
宿泊客によるこの約款もしくは利⽤規則に違反する⾏為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当貸別荘が客室の清掃・修繕費⽤の⽀出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当貸別荘が被った損害を賠償していただきます。
第16条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。 この約款が改定された場合、当貸別荘は改定後の約款の内容及び効⼒発⽣⽇を当貸別荘のホームページもしくは客室内に掲出するものとします。
付則 この宿泊約款および利⽤規約は2023年12⽉1⽇から適⽤いたします。